令和5年第三回定例会での一般質問です。
- 鶯谷駅周辺まちづくりの方向性と取り組みについて
- 新型コロナウイルス感染症等の流行に備えた区の体制整備について
- 富士山噴火時の降灰対策と地域防災計画への記載について
- 道路への越境樹木の対応について
鶯谷駅周辺まちづくりの方向性と取り組みについて
私の質問
鶯谷駅周辺では、過去に「鶯谷駅周辺まちづくり協議会」が地域の防災や環境改善に取り組みましたが、平成27年に活動が休止しました。その後、都市計画マスタープランに基づく「まちづくり誘導方針」や「基礎調査」が進められています。このエリアには旧坂本小学校跡地や定期借地のグラウンドなど区所有地があり、北口のバリアフリー化などの課題も残されています。長期的な視点で地域の防災性向上やコミュニティ形成を進めるべきと考えますが、区としてどのようにまちづくりを進めていくのか、区長の決意を伺います。
区長答弁
「鶯谷駅周辺を含む地域は、台東区都市計画マスタープランにまちづくり推進重点地区と位置づけ、積極的にまちづくりを進めることとしています。現在、来街者を受け入れる拠点やにぎわいと魅力あるエリアの形成の実現を目標に掲げ、まちづくりの検討を行っているところです。旧坂本小学校跡地等の区有地については、まちづくりに活用することで、地域の防災性向上やコミュニティ形成などの様々な課題への対応が可能となる貴重な資源であると認識をしています。今後、地域の皆様と協議を重ねながら、区有地の活用方法も含めて、まちづくりの方向性を検討してまいります。また、鶯谷駅北口のバリアフリー化の課題については、駅利用者の方々に多大なるご不便をおかけしています。私は、これまでもJR東日本に対しバリアフリー化の早期実現について強く申入れを行ってまいりました。今後も引き続き申入れを行うとともに、駅周辺のまちづくりの機運を高め、安全で快適なまちの実現に向けて取組を進めてまいります。」
新型コロナウイルス感染症等の流行に備えた区の体制整備について
私の質問
新型コロナウイルス感染症の流行は終息に向かいつつありますが、依然として感染者は発生しており、インフルエンザなど他の感染症も懸念されています。ワクチン接種率が回を重ねるごとに低下する中、区民の健康と安全を守るためには、医療機関や地元医師会との連携強化が必要です。また、永寿総合病院での病床確保などの取り組みは大変評価できるものです。感染症流行が予想される冬を前に、区としてどのような体制整備を進めるのか、区長のご所見を伺います。
区長答弁
「新型コロナウイルス感染症に対しては、これまでもワクチン接種体制の整備をはじめ、相談窓口の設置等、感染状況に応じて必要な対策を実施してきました。引き続き基本的な感染対策についての周知・啓発を行うとともに、ワクチン接種についても、国の指示に基づき、希望する方が円滑に接種できるよう体制を整備し、実施してまいります。また、発熱受診相談センターの運営を継続し、相談への対応や医療機関の案内を実施します。さらに今後の感染拡大に備え、永寿総合病院において区民が入院できる病床を確保します。私は、区民の生命と健康を守るため、迅速かつ的確に必要な対応ができるよう、引き続き関係機関と連携し、感染症対策に取り組んでまいります。」
富士山噴火時の降灰対策と地域防災計画への記載について
私の質問
富士山噴火が発生した場合、本区においても多量の降灰が予想され、住民生活やライフラインに甚大な影響を及ぼすと考えられます。国や東京都では広域降灰対策が検討されており、他自治体では地域防災計画に具体的な対策を記載する動きもあります。本区として、降灰対策をどのように進めるのか、また地域防災計画への記載についてのお考えを伺います。
危機管理室長答弁
「国の新たな報告では、風向き等により、本区にも多くの火山灰が降ることが想定されており、健康被害やライフラインに影響が生じる可能性があるため、対策が必要であると認識しています。現在、火山灰への対応としては、震災対策に準じて、国や東京都、警察や消防等と連携した情報共有や区民への迅速な周知などを行うこととしています。火山灰の収集及び処分などの広域的な対応が求められる課題については、引き続き国や都などの動向を注視するとともに、今後修正を行う地域防災計画に記載するよう進めてまいります。」
道路への越境樹木の対応について
私の質問
民法改正により、公道への越境樹木についても一定の条件下で枝の切除が可能となりました。これにより、安全な道路環境を確保できる可能性が広がりましたが、所有者による適切な管理が求められる状況に変わりはありません。区として、民法改正をどのように受け止めているのか、また今後どのような対応を進めるのかお伺いします。
土木担当部長答弁
「区では、現在、区道上に越境した樹木についての通報等が寄せられた場合、所有者に対し枝を切除するように指導し、適切な管理を促しているところです。本年4月1日に施行された改正民法により、一定の条件を満たす場合には強制執行の手続を経ることなく切除することが可能となりました。越境した樹木により道路標識が全く視認できず、歩行者や自動車の通行に著しく支障が生じる場合などには、改正法の適用も視野に入れ、対応を検討いたします。区が枝を切除することについては、所有者による適切な樹木管理がなされなくなるおそれや切除後の費用徴収といった課題があります。このため、これらの課題や他自治体等の動向も踏まえながら、引き続き個々の実情に応じて適切に対応してまいります。」